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病院でのリハビリ診療報酬の改定

2011.04.10

少し前の話ですが、2006年4月、厚生労働省はリハビリの診療報酬を改定しました。

改定内容は、脳血管障害は180日、心疾患、運動器は150日、呼吸器疾患は90日となりました。

しかもこの内容は、リハビリを始めた日からではなく発症してからの期間になります。

リハビリを行える期間としてはかなり短い期間かと思います。

180日、約六カ月です。

私も病院でリハビリを担当していた経験での話ですが患者さまにも回復するまでの期間の個人差もありますが、リハビリを行ってあと一息で自立歩行ができるようになる

。ベッドから車椅子への移乗が自分でできるようになりそうだなど、180日たったらリハビリの診療報酬が〇円になってしまうので退院してください。

これっておかしいと思いませんか?

政府の主張としては急性期、回復期のリハビリには効果が見られるが維持期の効果は見られない。

これって維持期になったら家に帰っておとなしく寝ていろと言っているのと同じではないでしょうか?

自宅に帰ると病院への通院になりますが、歩行障害がある方が通院することは困難かと思います。
では、どうするかと退院され自宅で療養される場合は、介護保険でのサービスになります。

介護枠の中にもリハビリがありますが、ほかのサービスとの兼ね合いの中、介護枠では十分なリハビリを受けることができないようです。

月に2回、理学療法士の先生がリハビリを行ってご自身で、できるリハビリメニューを作ってもらい、「自宅でこのようなリハビリを行って下さい。」はたして十分なリハビリでしょうか?

会議保険枠の中では十分なリハビリを行うことができないようです。

理学療法士の先生も歯がゆい思いをしていると思います。リハビリは、週に2回、3回と続けることによって維持期でも回復していきます。

リハビリをしたいのにできない。どうしたらリハビリができるのかわからない。

ご家族の方へ車椅子への移乗の仕方がわからない。

ベッドからの起き上がり動作がわからない。

立ち上がりの介助の時、どのような介助をするのかわからない。

こんな方のお力になれたらと考えています。





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